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高齢者の方、ご家族の方へご提案します。
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力不十分の方々が、財産被害を受けたり、一方的に不利な契約をさせられたり、しないよう成年後見人が財産管理を行ったり、本人に代わり契約を行うなど、法律面や生活面で支援・保護するのが「成年後見制度」です。
「成年後見制度」には大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
「法定後見制度」は、「現在、すでに認知症あるいはそれに近い状況の方」が利用されています。判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」など支援内容が異なります。
一方、現在はまだ認知症など判断能力は衰えていないけれど、将来、もし自分が認知症になったら、財産管理は誰に頼もうか?というご相談をよく受けます。
そのような事態を想定しているのが、「任意後見制度」です。
「任意後見制度」は、将来自分の能力が衰えて、不当や違法な契約をさせられた等の被害を受けないように、あらかじめ後見人を決めておくものです。
しかし、現在は、足、腰が衰えた等身体的な不自由さから金融機関へ出かけることが困難な高齢者が増えています。
また金融機関では「本人確認法」により、家族でもなかなか簡単には預貯金を引き出せないのが現状です。
そこで、当事務所では「財産管理の委任」と「任意後見制度」を両方活用してみてはどうでしょうか?という提案です。
「財産管理の委任」は現在、財産管理にお困りの方が、家族や信頼できる第三者にその事務手続きを委任するものです。
当事務所では、「財産管理委任契約」から「任意後見契約」に自動的に移行する契約を作成しておくことをお勧めいたします。
ただし、「財産管理委任契約」は公正証書にする必要はありませんが、「任意後見契約」は公正証書にしなければなりませんので、ご提案する「財産管理委任契約」から「任意後見契約」への移行型の契約は公正証書として作成することになります。
当事務所は高齢者やご家族の方をとりまく様々な問題の解決方法のひとつとして、「財産管理委任契約」から「任意後見契約」への移行型の契約作成を全面的にサポートいたします。
ぜひご活用ください。
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