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| 建設業・介護事業・運送業・宅建業(不動産業)・飲食業・産業廃棄物処理業・警備業・小売業・古物商・自動車登録・車庫証明・著作権関連・理容・美容・ネットオークション・通信販売・ペット関連外国人出入国・登録・在留手続・相続・遺言・離婚 |
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「遺言書を書くなんて・・・」と思われる方も確かにいらっしゃいます。
しかし、相続のときに無用な争いはして欲しくないですね。
■ 特に次のような方は公正証書遺言を作成し残しておくことが必要だと思います。
・事業を特定の者に承継させたい場合
・法定相続人でない者に財産を与えたい場合
・相続人同士が不仲である場合
・子供のいないご夫婦の場合 ・相続人のいない場合
・内縁の妻がいる場合
・事実上離婚している場合
遺言書を生前に作成することによって、相続の際のトラブルを防止し、財産相続の手続きをスムーズに進めることができます。
また遺言は民法で厳格な方式が定められており、これに合っていないと無効となってしまいますので、まずはご相談ください。
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