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暮らしの法律
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許認可関連
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| 建設業・介護事業・運送業・宅建業(不動産業)・飲食業・産業廃棄物処理業・警備業・小売業・古物商・自動車登録・車庫証明・著作権関連・理容・美容・ネットオークション・通信販売・ペット関連外国人出入国・登録・在留手続・相続・遺言・離婚 |
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内容証明とは、差出人が「どのような内容」の文章を、「誰に」、「いつ」発送したかを「郵便認証司」が証明してくれる郵便です。
内容証明は、書留でしか出せず、また配達証明付で差し出すことをお勧めします。配達証明付にすることにより、書面が相手方に届いたことと届いた時期も証明されることになるからです。
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【内容証明のメリットには、次のようなものがあります】
・ 文書の内容が公的に証明されること
・ 発信の日時が証明されること
・ 配達証明付によって届いた年月日が証明されること
・ 心理的圧迫・事実上の強制の効果があること
・ 真剣さを表明できること
・ 証拠づくりや相手方の出方をみることができること
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【次のような場合に内容証明が利用されます】
・ 貸した金銭の返済を請求する
・ 履行されない契約を解除する
・ 債権の譲渡を通知する
・ 債権を放棄する
・ 建物の賃貸借契約の更新を拒絶する
・ 訪問販売の契約をクーリングオフする
・ 時効消滅を止める
(ただし時効中断には通知後6ヶ月以内に裁判上の訴えを起こす必要あり)
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内容証明には少なからず相手を威嚇する可能性があります。したがって、相手方との話し合いで解決した方がよい場合、相手方が誠意をもってトラブル解決のために努力している場合や解決後も良好な関係を維持したいような場合には、内容証明は送らないほうがいいでしょう。ただ、そのような場合でも内容証明を送る必要があるときは、文面上やわらかい表現を使うことも工夫しましょう。
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行政書士には行政書士法で守秘義務が課せられていますので、職務上知りえた内容や情報は守られます。
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